

『これを見れば家族信託のことが全てわかる!』っていう感じの動画を作成したのでご覧ください。
いかがだったでしょうか?
なぜこの動画を作成したかというと、家族信託の制度を知らずに本当に困ってる人がたくさんいるからです。
別事業で私は相続対策専門の不動産コンサルタントの仕事をしています。
相続対策をどのように進めていこうかと、親が実際に認知症になってからご相談いただく方が非常に多いです。
・認知症になって親の『死』を意識して何かしないとと焦っている方
・『俺の目の黒いうちはアパートなんか建てない!』という頑固なお父さんが認知症になった方
・親が相続対策はやってくれてると、自分は面倒だからと親まかせにしていた方
親が認知症になってから行動を起こす人は非常に多いんですが、そのタイミングでは相続対策は何もやることはできません。
認知症になったらハンコを押すような契約行為はできないので土地を売ることもアパートを建てることも一切できません。
『後見人をつければ契約できるんでしょ?』と勘違いしてる方も多いので、そういう方は厚生労働省のホームページをよく見ていただきたいです。
後見人があなただったり、弁護士や司法書士が選ばれても同じですが親の資産を取り崩すような行為は一切認められません。
家庭裁判所がガチガチに監視してるので無理です。
要は土地を売って現金を確保したり、アパートを建てて借り入れを増やして相続税を安くしようとか一切できないってことです。
親が亡くなったときに何千万円、何億円という税金をとられちゃう現実が見えているのに何もできないんです。
私が提案するのはあくまでシンプルな家族信託です。
親が生きている間に一部の現金や今後相続対策が必要になってくる不動産を息子さんや娘さんも一緒に管理できるようにする。
そうすることで万が一認知症などで判断能力がなくなっても親に代わって息子さんや娘さんが現金の管理や相続対策でアパートを建設したり、土地を売ったりすることができます。
そして親が亡くなったらこの信託は終了するという内容です。
遺言機能を持たせた家族信託や他益信託、複層型信託、受益者連続型信託、事業承継を目的とした株式信託など複雑なものはオススメしません。
家族信託は複雑になればなるほど家族会議を開いたときに全員の賛成をもらえずに『家族信託はやめよう!』という結果になることが多くなります。
それでは本末転倒です。
認知症になって相続対策が何もできなくなる事態を前もって防ぐためにシンプルな家族信託をまずはやりましょうということを私は提案します。
あと最後に、私にご相談いただく方で『家族信託をやらないと大変なことになる!』と理由もわからずに焦ってる方もけっこう多いです。
情報があふれてる時代のせいかもしれないですが、不安を煽るような記事を私も目にします。
認知症などにならずにピンピンコロリで亡くなればそもそも家族信託など必要もありません。
あくまで長生きをして認知症など判断能力が衰えることに対する保険的な制度です。
そして仮に認知症になってもほとんどの方は問題なく親の面倒を見てあげることができます。(↓の記事を参考にしていただきたいです)
正しく恐れて、正しく備えることが私は大事だと思っています。
まずは私があなたに家族信託が必要か、そして必要であると判断した方には家族信託に精通した弁護士や司法書士をご紹介します(^^)/
と言いつつ・・・私のことを知らないと連絡することがすごく不安だと思うので簡単に自己紹介させてください。

増子大介(家族信託ネットワーク代表)
1978年、北海道苫小牧市生まれ。3男2女の7人プチ大家族のために奮闘中。
遺品整理、出張買取、相続対策専門の不動産コンサルタントの会社を経営。
YouTubeチャンネル『小学生でもわかる相続の授業』を運営。(チャンネル登録で応援お願いします。ちゃっかり宣伝すいません笑)
あとYahoo!知恵袋にて相続の専門家として活動させていただいてます。
ぜひ、YouTubeチャンネルやYahoo!知恵袋での活動状況もご覧いただき、『こいつになら家族信託のこと相談してみたいな!』と思っていただければお気軽にご連絡ください。
家族信託ネットワーク公式LINEを友だち追加していただき、ご質問やご相談などご連絡ください。
家族信託を専門家に依頼すると信託する財産が多ければ多いほど費用が高額になります。
そこで家族信託を自分でやる手続きの流れをまとめたので参考にしてください。
話し合いを行い合意が得られたら、その結果を信託契約書に取りまとめることが一般的です。
信託契約書を作成する際には注意すべき点があります。
文書を書くときに複数の解釈が生じるような曖昧な表現は避けるべきです。
文章がどのような人が読んでも同じように解釈されるようにシンプルにすることが大切です。
信託契約書には以下の内容を含めて記載するといいです。
1. 契約の趣旨や目的
2. 委託者や受託者、および受益者など信託に関係する人物の情報
3. 対象となる信託財産
4. 信託財産の管理方法
5. 受託者の権限範囲と義務
6. 信託が終了する条件
7. 信託財産の帰属先
8. 契約が締結された日付
9. 委託者と受託者の住所、署名、捺印
信託契約書が完成したら公正証書にすることをオススメします。
信託口座を開設する際には公正証書の提出が求められることが多いからです。
その他には専門家による法的なチェックや公証役場での原本の保管、当事者の確かな意志の表明によりトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
不動産を信託財産に組み込む際には所有権移転登記と信託登記が必要となります。
その際に揃える必要のある書類には以下のものがあります。
1. 登記申請書
2. 固定資産税評価証明書
3. 登記済権利証または登記識別情報
4. 委託者と受託者の両方の本人確認書類
5. 委託者の印鑑証明書と実印
6. 受託者の住民票と認印
7. 信託の理由を証明するための書類(例:信託契約書など)
8. 信託目録に含める情報(CD-Rなどに保存する)
これらの書類が整ったら管轄の法務局に郵送、電子申請、または直接持参する方法のいずれかで提出します。
受託者にお金を管理してもらう場合には信託口座や信託専用口座を使います。
お金を管理する受託者は自分のお金と分けて信託財産を管理しなければなりません。
口座を開設する際に必要な書類は金融機関によって異なりますが、一般的には信託契約書(公正証書)、受託者の印鑑と本人確認書類が必要です。
家族信託は信託口座を開設することが一般的ですが、口座を開設できる金融機関が限られているため事前に近くの銀行に問い合わせが必要です。
一方で、新しい普通口座を信託専用口座として開設する方法もあります。
開設手続きは比較的簡単ですが、口座が受託者の死亡などで凍結されるリスクがあるというデメリットがあります。
家族信託を設定する際にかかる費用は以下の通りです。
まず必要な書類の取得にかかる費用として戸籍謄本(抄本)1通あたり450円が必要となります。
住民票は1通あたり300~400円程度です。
戸籍謄本や住民票をコンビニで取得すると、自治体によっては100円安くなる場合があります。
印鑑証明書については1通あたり450円かかりますが、オンラインで申請して郵送する場合は410円、オンラインで申請して窓口で受け取る場合は390円となります。
公正証書作成手数料は信託財産の額によって異なりますので、具体的な金額は決まっていません。
信託口座の開設費用は金融機関によって異なりますので、手数料はそれぞれの金融機関で確認する必要があります。
また、信託財産に不動産が含まれる場合は固定資産評価証明書が必要で、これは300~400円程度です。
登記事項証明書については窓口で取得すると600円、オンラインで申請して郵送されると500円、オンラインで申請して窓口で受け取る場合は480円となります。
最後に、登録免許税が建物の場合は固定資産税評価額の0.4%、土地の場合は0.3%となります。