

まずは家族信託の仕組みを解説した動画を作成したのでご覧ください。
いかがだったでしょうか?
なぜこの動画を作成したかというと、家族信託の制度を知らずに本当に困ってる人がたくさんいるからです。
別事業で私は相続対策専門の不動産コンサルタントの仕事をしています。
相続対策をどのように進めていこうかと、親が実際に認知症になってからご相談いただく方が非常に多いです。
・認知症になって親の『死』を意識して何かしないとと焦っている方
・『俺の目の黒いうちはアパートなんか建てない!』という頑固なお父さんが認知症になった方
・親が相続対策はやってくれてると、自分は面倒だからと親まかせにしていた方
親が認知症になってから行動を起こす人は非常に多いんですが、そのタイミングでは相続対策は何もやることはできません。
認知症になったらハンコを押すような契約行為はできないので土地を売ることもアパートを建てることも一切できません。
『後見人をつければ契約できるんでしょ?』と勘違いしてる方も多いので、そういう方は厚生労働省のホームページをよく見ていただきたいです。
後見人があなただったり、弁護士や司法書士が選ばれても同じですが親の資産を取り崩すような行為は一切認められません。
家庭裁判所がガチガチに監視してるので無理です。
要は土地を売って現金を確保したり、アパートを建てて借り入れを増やして相続税を安くしようとか一切できないってことです。
親が亡くなったときに何千万円、何億円という税金をとられちゃう現実が見えているのに何もできないんです。
私が提案するのはあくまでシンプルな家族信託です。
親が生きている間に一部の現金や今後相続対策が必要になってくる不動産を息子さんや娘さんも一緒に管理できるようにする。
そうすることで万が一認知症などで判断能力がなくなっても親に代わって息子さんや娘さんが現金の管理や相続対策でアパートを建設したり、土地を売ったりすることができます。
そして親が亡くなったらこの信託は終了するという内容です。
遺言機能を持たせた家族信託や他益信託、複層型信託、受益者連続型信託、事業承継を目的とした株式信託など複雑なものはオススメしません。
家族信託は複雑になればなるほど家族会議を開いたときに全員の賛成をもらえずに『家族信託はやめよう!』という結果になることが多くなります。
それでは本末転倒です。
認知症になって相続対策が何もできなくなる事態を前もって防ぐためにシンプルな家族信託をまずはやりましょうということを私は提案します。
あと最後に、私にご相談いただく方で『家族信託をやらないと大変なことになる!』と理由もわからずに焦ってる方もけっこう多いです。
情報があふれてる時代のせいかもしれないですが、不安を煽るような記事を私も目にします。
認知症などにならずにピンピンコロリで亡くなればそもそも家族信託など必要もありません。
あくまで長生きをして認知症など判断能力が衰えることに対する保険的な制度です。
そして仮に認知症になってもほとんどの方は問題なく親の面倒を見てあげることができます。(↓の記事を参考にしていただきたいです)
正しく恐れて、正しく備えることが私は大事だと思っています。
まずは私があなたに家族信託が必要か、そして必要であると判断した方には家族信託に精通した弁護士や司法書士をご紹介します(^^)/
と言いつつ・・・私のことを知らないと連絡することがすごく不安だと思うので簡単に自己紹介させてください。

増子大介(家族信託ネットワーク代表)
1978年、北海道苫小牧市生まれ。3男2女の7人プチ大家族のために奮闘中。
遺品整理、出張買取、相続対策専門の不動産コンサルタントの会社を経営。
YouTubeチャンネル『小学生でもわかる相続の授業』を運営。(チャンネル登録で応援お願いします。ちゃっかり宣伝すいません笑)
あとYahoo!知恵袋にて相続の専門家として活動させていただいてます。
ぜひ、YouTubeチャンネルやYahoo!知恵袋での活動状況もご覧いただき、『こいつになら家族信託のこと相談してみたいな!』と思っていただければお気軽にご連絡ください。
家族信託ネットワーク公式LINEを友だち追加していただき、ご質問やご相談などご連絡ください。
家族信託を専門家に依頼すると信託する財産の1%前後が費用の相場になります。
そこで家族信託を自分でやる手続きの流れをまとめたので参考にしてください。
家族信託契約を公正証書で作成することは、契約の有効性を証明し、将来的なトラブルを防ぐ上でとても大切です。
また、信託口口座を開設する際には公正証書で作成された信託契約書が必要です。
| 名称 | 半田公証役場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒475-0902 愛知県半田市宮路町273 |
| 電話番号 | 0569-22-1551 |
| ホームページ | https://www.kosyonin.jp/handa/ |
信託財産に不動産を含む場合は、所有権移転登記と信託登記も必要になります。
| 名称 | 名古屋法務局 半田支局 |
|---|---|
| 所在地 | 〒475-0817 愛知県半田市東洋町1丁目12 |
| 電話番号 | 0569-21-1095 |
| ホームページ | https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all/handa.html |
家族信託の場合は信託口口座を開設することが一般的です。
ただし金融機関によって信託口口座を開設できないとこも多いので事前に確認しておきましょう。
銀行の支店が多い場合、全ての支店は掲載せずに代表する支店のみ掲載してます。
希望する銀行に連絡し、信託口口座を開設できるようでしたら最寄りの支店に行くようにしてください。
| 銀行名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あいち銀行 知多支店 | 愛知県知多市清水が丘1-1208 | 0562-33-3411 |
| 名古屋銀行 知多支店 | 愛知県知多市つつじが丘2-13-10 | 0562-55-1121 |
| 半田信用金庫 知多支店 | 愛知県知多市新知字樋ノ口3-3 | 0562-33-1311 |
| 知多信用金庫 知多支店 | 愛知県知多市新知台2-10-1 | 0562-55-6000 |
| 碧海信用金庫 知多支店 | 愛知県知多市にしの台4-6-16 | 0562-56-3701 |
| あいち知多農業協同組合 知多支店 | 愛知県知多市八幡字東水代37-2 | 0562-32-1101 |
| 知多郵便局 | 愛知県知多市岡田美里町5 | 0570-943-067 |
他益信託や複層型信託、受益者連続型信託、事業承継を目的とした株式信託など複雑な家族信託の組成には法律や税務などの専門的な知識が必要になります。
弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することをオススメします。
また、知多市が実施する無料法律相談などを利用するのもオススメです。
| 実施場所 | 知多市役所1階 市民相談室 | 実施日時 | 第1・3 水曜日 午前10時から午後4時まで |
|---|---|
| 所在地 | 〒478-8601 愛知県知多市緑町1 |
| お問い合わせ先(企画部 市民窓口課) | 0562-36-2646 |
当方で専門家をネットで調べて一覧でご紹介してますが、家族信託などの相談を受け付けてるかなどは不明ですので、ご自身でお問い合わせください。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 知多総合法律事務所 | 〒478-0017 愛知県知多市新知南惣作1−11 | 0562-85-1925 |
| 司法書士やまさき事務所 | 〒478-0055 愛知県知多市にしの台1丁目2707 | 0562-56-6629 |
| 原司法書士事務所 | 〒478-0062 愛知県知多市岡田美里町30 | 0562-57-2096 |
| 葵パートナーズ(税理士法人) 知多事務所 | 〒478-0065 愛知県知多市新知東町2丁目27−14 | 050-3649-6882 |
| 税理士法人オリーブ | 〒478-0001 愛知県知多市八幡笹廻間12−191 | 0562-35-0967 |
| 塩出貴臣税理士事務所 | 〒478-0054 愛知県知多市つつじが丘2丁目18−11 | 0562-57-3860 |