

まずは家族信託の仕組みを解説した動画を作成したのでご覧ください。
いかがだったでしょうか?
なぜこの動画を作成したかというと、家族信託の制度を知らずに本当に困ってる人がたくさんいるからです。
別事業で私は相続対策専門の不動産コンサルタントの仕事をしています。
相続対策をどのように進めていこうかと、親が実際に認知症になってからご相談いただく方が非常に多いです。
・認知症になって親の『死』を意識して何かしないとと焦っている方
・『俺の目の黒いうちはアパートなんか建てない!』という頑固なお父さんが認知症になった方
・親が相続対策はやってくれてると、自分は面倒だからと親まかせにしていた方
親が認知症になってから行動を起こす人は非常に多いんですが、そのタイミングでは相続対策は何もやることはできません。
認知症になったらハンコを押すような契約行為はできないので土地を売ることもアパートを建てることも一切できません。
『後見人をつければ契約できるんでしょ?』と勘違いしてる方も多いので、そういう方は厚生労働省のホームページをよく見ていただきたいです。
後見人があなただったり、弁護士や司法書士が選ばれても同じですが親の資産を取り崩すような行為は一切認められません。
家庭裁判所がガチガチに監視してるので無理です。
要は土地を売って現金を確保したり、アパートを建てて借り入れを増やして相続税を安くしようとか一切できないってことです。
親が亡くなったときに何千万円、何億円という税金をとられちゃう現実が見えているのに何もできないんです。
私が提案するのはあくまでシンプルな家族信託です。
親が生きている間に一部の現金や今後相続対策が必要になってくる不動産を息子さんや娘さんも一緒に管理できるようにする。
そうすることで万が一認知症などで判断能力がなくなっても親に代わって息子さんや娘さんが現金の管理や相続対策でアパートを建設したり、土地を売ったりすることができます。
そして親が亡くなったらこの信託は終了するという内容です。
遺言機能を持たせた家族信託や他益信託、複層型信託、受益者連続型信託、事業承継を目的とした株式信託など複雑なものはオススメしません。
家族信託は複雑になればなるほど家族会議を開いたときに全員の賛成をもらえずに『家族信託はやめよう!』という結果になることが多くなります。
それでは本末転倒です。
認知症になって相続対策が何もできなくなる事態を前もって防ぐためにシンプルな家族信託をまずはやりましょうということを私は提案します。
あと最後に、私にご相談いただく方で『家族信託をやらないと大変なことになる!』と理由もわからずに焦ってる方もけっこう多いです。
情報があふれてる時代のせいかもしれないですが、不安を煽るような記事を私も目にします。
認知症などにならずにピンピンコロリで亡くなればそもそも家族信託など必要もありません。
あくまで長生きをして認知症など判断能力が衰えることに対する保険的な制度です。
そして仮に認知症になってもほとんどの方は問題なく親の面倒を見てあげることができます。(↓の記事を参考にしていただきたいです)
正しく恐れて、正しく備えることが私は大事だと思っています。
まずは私があなたに家族信託が必要か、そして必要であると判断した方には家族信託に精通した弁護士や司法書士をご紹介します(^^)/
と言いつつ・・・私のことを知らないと連絡することがすごく不安だと思うので簡単に自己紹介させてください。

増子大介(家族信託ネットワーク代表)
1978年、北海道苫小牧市生まれ。3男2女の7人プチ大家族のために奮闘中。
遺品整理、出張買取、相続対策専門の不動産コンサルタントの会社を経営。
YouTubeチャンネル『小学生でもわかる相続の授業』を運営。(チャンネル登録で応援お願いします。ちゃっかり宣伝すいません笑)
あとYahoo!知恵袋にて相続の専門家として活動させていただいてます。
ぜひ、YouTubeチャンネルやYahoo!知恵袋での活動状況もご覧いただき、『こいつになら家族信託のこと相談してみたいな!』と思っていただければお気軽にご連絡ください。
家族信託ネットワーク公式LINEを友だち追加していただき、ご質問やご相談などご連絡ください。
家族信託を専門家に依頼すると信託する財産の1%前後が費用の相場になります。
そこで家族信託を自分でやる手続きの流れをまとめたので参考にしてください。
家族信託契約を公正証書で作成することは、契約の有効性を証明し、将来的なトラブルを防ぐ上でとても大切です。
また、信託口口座を開設する際には公正証書で作成された信託契約書が必要です。
| 名称 | 岐阜公証人合同役場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10番1 |
| 電話番号 | 058-263-6582 |
| ホームページ | https://www.kosyonin.jp/gifu/ |
信託財産に不動産を含む場合は、所有権移転登記と信託登記も必要になります。
| 名称 | 岐阜地方法務局 本局 |
|---|---|
| 所在地 | 〒500-8729 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13 |
| 電話番号 | 058-245-3181 |
| ホームページ | https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/ |
家族信託の場合は信託口口座を開設することが一般的です。
ただし金融機関によって信託口口座を開設できないとこも多いので事前に確認しておきましょう。
銀行の支店が多い場合、全ての支店は掲載せずに代表する支店のみ掲載してます。
希望する銀行に連絡し、信託口口座を開設できるようでしたら最寄りの支店に行くようにしてください。
| 銀行名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大垣共立銀行 北方支店 | 岐阜県本巣郡北方町加茂15-50 | 058-324-1231 |
| 十六銀行 北方支店 | 岐阜県本巣郡北方町加茂216-1 | 058-324-1116 |
| 岐阜信用金庫 北方支店 | 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2-67 | 058-323-8422 |
| 大垣西濃信用金庫 北方支店 | 岐阜県本巣郡北方町東加茂3-6 | 058-324-1177 |
| 岐阜商工信用組合 北方支店 | 岐阜県本巣郡北方町大字加茂字徳繁川西415-1 | 058-324-1131 |
| ぎふ農業協同組合 北方支店 | 岐阜県本巣郡北方町春来町2-16 | 058-324-1171 |
| 北方郵便局 | 岐阜県本巣郡北方町東加茂3丁目48 | 058-323-1000 |
他益信託や複層型信託、受益者連続型信託、事業承継を目的とした株式信託など複雑な家族信託の組成には法律や税務などの専門的な知識が必要になります。
弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することをオススメします。
また、北方町が実施する無料法律相談などを利用するのもオススメです。
| 実施場所 | 北方町福祉センター | 実施日時 | 毎月第2・第4火曜日 午後1時~3時 |
|---|---|
| 所在地 | 〒501-0431 岐阜県本巣郡北方町北方1345−2 |
| 連絡先 | 058-323-1111(総務危機管理課) |
当方で専門家をネットで調べて一覧でご紹介してますが、家族信託などの相談を受け付けてるかなどは不明ですので、ご自身でお問い合わせください。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 高橋登記事務所 | 〒501-0434 岐阜県本巣郡北方町小柳2丁目13−13 | 058-324-7001 |
| 品川登記測量総合事務所 | 〒501-0425 岐阜県本巣郡北方町加茂602番地の8 | 058-323-1151 |
| 豊田広美司法書士事務所 | 〒501-0457 岐阜県本巣郡北方町高屋太子3丁目1−2 | 058-323-3816 |
| 高橋登記事務所 | 〒501-0434 岐阜県本巣郡北方町小柳2丁目13−13 | 058-324-7001 |
| 浅野雅大税理士事務所 | 〒501-0441 岐阜県本巣郡北方町曲路3丁目46 | 058-320-3101 |
| 渡辺成洋税理士事務所 | 〒501-0434 岐阜県本巣郡北方町小柳2丁目61 | 058-323-5551 |
| 浅井浩・税理士事務所 | 〒501-0431 岐阜県本巣郡北方町北方1824−6 | 058-324-0210 |